やまだもとやすのブログ

チャリ走社長@スパイシーソフト→山田元康→HTML5スタートアップ社長@Liberapp

大雪などの場合の対応もマニュアル化して各自が自主判断できるようにする

上司の仕事の一つが、日常的ではない出来事が起きた場合の判断です。

日常的ではない出来事が、上司がいるときに発生する、また上司が経験豊富だったらいいのですが、 上司が現場におらずに現場の状況を把握できなかったり、経験不足のまま判断を迫られたりで、適切な判断ができないことがらいます。

とはいえ、日常的ではないことの大半も、毎日起きないというだけで、年に何回かは起きることが想定されます。

なので、大雪などの場合の対応もマニュアル化して各自が自主判断できるようにしています。 大概の判断は、条件式をきっちり記載すれば、自動化できると信じています。

昨日はとくに判断を仰がれませんでしたが、なのである程度みんなが自主的に判断して動いていました。 うちのマニュアルでは次のようになっています。

基本的な考え方

  • 出社が非効率的になるときは、出社しないで在宅で勤務する。天災・交通災害、育児・介護が原因の場合は特に。
  • ルールを整備します。ルールをもとに各自が自主判断できるようにします。
  • 追加のルールが必要な場合は、提案してください。

災害時(台風等)への対応

台風等により、気象庁から本社の所在地域に「暴風警報」が発令された場合、以下の基準により勤務の基本時間の変更措置をとります。 所在地: 東京都新宿区 警報の確認先: 気象庁

通勤時の判断について

  • 通勤経路で、警報がでている場合は、上記警報と同様に考えてください。
  • 余波・影響により、通勤経路の公共交通機関が運休している場合は、上記警報と同様に考えてください。

<考え方>

  • 準備を含めた通勤のために3時間が必要とする。
  • 勤務時間帯の3時間前までに警報が解除されなければ、その時間帯は休業とする。
  • 12:00を超えても警報が解除されなかった場合は完全休業とする
  • 勤務時間中に警報が発令された場合は即時その日を完全休業とする
  • 一部時間帯が休業の場合は終業時間を22:00まで延長する。
  • 勤務可能時間が、4時間未満になる場合は、その日は完全休業とする。
  • 一部時間帯休業の場合は、その月の他の営業日の基本勤務時間を延長する。
  • 完全休業の場合は、「次の土曜日を出勤日にふりかえる」。月末で振り替えられない場合は、その月の他の営業日の基本勤務時間を延長する。
  • 各部門での管理者が指示に従い、警報の発令や解除をふまえた対応をすること。
  • 管理者からの指示がない限り、原則、一部時間帯休業または完全休業とする。出勤や自宅勤務は、控えるものとする。
  • 管理者が緊急かつ重要な業務があると判断して指示があった場合に限り、一部時間帯休業または完全休業を自宅での勤務にすることがある

<時間帯と警報解除期限>

営業時間帯 警報解除 9:00-12:00 6:00まで 13:00-15:00 10:00まで 15:00-18:00 12:00まで

いま見ると気になるところが二点。

  1. 台風を軸に記載されている(もちろん限定されていないがわかりづらい)
  2. リモート勤務がなかったころの名残でリモート勤務ではなく休業となっている。

今回は何もありませんでしたが、これを機会に来年へ向けて改善しておきます。